財団法人 総合工学振興会 寄附行為

第1章 総則

(名称)

第1条 本財団は、財団法人総合工学振興会と称する。

(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号室に置く。

  2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 本財団は、社会・環境に適応した創造的、かつ、調和のとれた総合的な観点に立つ工学の展開を目指し、そのための研究助成及び人材育成事業を行うとともに、
科学技術の普及啓発事業への助成を行うことにより、均衡のとれた科学技術の振興に資し、調和と活力のある国民生活の向上に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) 科学技術の振興に関する研究で国民生活の向上に役立つ優れた研究に対する助成

  (2) 科学技術の振興に関する国際交流の推進のための助成

  (3) 科学技術の普及啓発事業への助成

  (4) 科学技術の振興に関する人材育成の実施

  (5) その他、本財団の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 本財団の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産

  (2) 設立後寄附を受けた財産

  (3) 賛助会会費

  (4) 資産から生じる収入

  (5) 事業に伴う収入

  (6) その他の収入

(資産の種別)

第6条 本財団の資産は、基本財産と運用財産の2種とする。

  2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

     (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

    (2)設立後、基本財産とすることを指定して寄附された財産

    (3)基本財産とされている株式に基づく新株の発行により取得した株式

     (株式配当により取得したものを除く。)

    (4)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

  3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)
第7条 本財団の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

    2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは銀行等への預け入れ、信託会社への信託、又は国公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、文部科学大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(株式等の議決権の行使)
第9条 基本財産に組み入れられた株式の発行会社の株式に係る、次に掲げる事項以外の事項についての株主権等の行使に当っては、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。

    (1)配当の受領

    (2)無償新株式の受領

    (3)株主割当増資への応募

    (4)株主宛配布書類の受領

(経費の支弁)

10条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。

(その他の事業)
11条 本財団の目的とする事業遂行のため、公益事業以外の事業を付随的に行うとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に届け出なければならない。

(事業計画及び予算)
12条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、文部科学大臣に届け出    なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(暫定予算)
13条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。

  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
14条 本財団の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ケ月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
           この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え           るものとする。

(長期借入金)
15条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を
            除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、文部科            学大臣の承認を得なければならない。


(義務の負担及び権利の放棄)
16条 収支予算で定めるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ文部科学大臣 の承認を得なければならない。

(事業年度)

17条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種類及び定数)

18条 本財団に、次の役員を置く。

    理事 7名以上10名以内

    監事 2名

  2 理事のうち、1名は理事長とする。

(選任等)

19条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

  2 理事は、互選により、理事長を選任する。

  3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。

    4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

    5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。また、監事には、この法人の理事、理事の親族その他特別の関係にある者又は職員が含まれてはならない。

    6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

    7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を文部科学大臣に届け出なくてはならない。

(職務)

20条 理事長は、本財団を代表し、その業務を統括する。理事長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した者がその職務を代行する。

  2 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。

  3 監事は、次に掲げる職務を行う。

     (1)財産及び会計を監査すること。

     (2)理事の業務執行状況を監査すること。

     (3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は文部科学大臣に報告すること。

   (4)前号の報告をするために必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。

(任期)

21条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

  2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

  3 役員は、辞任又は任期終了後においても、後任者が就任するまでに、その職務を行わなければならない。

(解任)

22条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議員    会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

     (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。

   (2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

23条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

  2 役員には費用を弁償することができる。

  3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成)

24条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

25条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

(種類及び開催)

26条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。

  2 定例理事会は、毎年2回開催する。

  3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1)理事長が必要と認めたとき。

   (2)理事現在数の3分の1以上の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

     (3)第20条第3項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

27条 理事会は、理事長が招集する。

  2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾がある時、又は緊急を要する    ときは、この日数を短縮することができる。

(議長)

28条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ会議を開催することができない。

(議決)

30条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可    否同数のときは、議長の決するところによる。

  2 理事会の議決において、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。

(書面表決等)

31条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面を    もって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。

  2 前項の場合における前2条の規定の運用については、その理事は出席したものとみなす。

(議事録)

32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

     (1)理事会の日時及び場所

     (2)理事の現在数、出席理事数及び氏名

    (書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)

     (3)審議事項及び議決事項

     (4)議事の経過の概要及びその結果

     (5)議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)

33条 本財団に、評議員10名以上15名以内を置く。

  2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。

  3 評議員は、役員を兼ねることはできない。

  4 評議員のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員数の3分の1を超えてはならない。

  5 評議員には、第21条から第23条(第1項ただし書きを除く。)までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中[役員]とあるのは[評議員]と読み替えるものとする。

(評議員会)

34条 評議員会は、評議員をもって構成する。

  2 評議員会は、理事長が招集する。

  3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

  4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、理事長に対して意見を述べる。

  5 評議員会には、第26条及び第29条から第32条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中[理事会]及び[理事]とあるのは、それぞれ[評議員会]及び[評議員]と読み替える    ものとする。

  6 役員は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。

  7 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 選考委員会

(選考委員会)

35条 本財団に、第4条の助成の対象となる者を選考するため、選考委員会を置く。選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(選考委員)

36条 選考委員会は、6名以上10名以内の選考委員をもって組織する。

  2 選考委員は、学識経験者のうちから、理事会で選出し、理事長が委嘱する。

  3 選考委員のうちには、本財団の役員及び評議員がそれぞれ2名を超えてはならず、また、選考委員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

  4 第19条第4項並びに第23条第1項本文、第2項及び第3項(費用の弁償に係わる 部分に限る。)の規定は、選考委員について準用する。この場合、これらの規定 中[理事]及び[役員]とあるのは、[選考委員]と読み替えるものとする。

  5 前各号に定めるもののほか、選考委員会及び選考委員に関し必要な事項については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

37条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3    以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

38条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許    可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

39条 本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を得て国または地方公共団体    もしくは本財団と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第8章 事務局

(設置等)

40条 本財団の事務を処置するため、事務局を設置する。

  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

  3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

41条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。ただし、他の法令によりこれらに代わる書類及び帳簿を備えた時は、この限りではない。

   (1)寄附行為

   (2)理事、監事、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書

     (3)許可、認可及び登記に関する書類

     (4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類

     (5)財産目録

     (6)資産台帳及び負債台帳

     (7)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

     (8)処務日誌

     (9)官公署往復書簡

    (10)その他必要な帳簿及び書類

  2 前項の帳簿及び書類は、永久保存とする。ただし、第7号の帳簿及び書類は10年以上、第8号から    第10号の帳簿及び書類は3年以上保存するものとする。

第9章 補則

(委任)

42条 この寄附行為に定めるもののほか本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
     1 この寄附行為は、文部科学大臣の設立許可があった日(以下「許可日」という。)から施行する。
        
          2 本財団の設立当初の役員は、第19条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会で定めた
              ところとし、その任期は、第21条第1項の規定にかかわらず平成8年3月31日までとする。


          3 本財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第12条の規定にかかわらず、設立総会で
              定めたところによる。


          4 本財団の設立当初の事業年度は、第17条の規定にかかわらず、許可日に始まり
              平成8年3月31日までとする。

         5   平成19年11月27日追加
                この改正寄附行為は、主務官庁の認可を受けた日から施行する。