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公益財団法人総合工学振興財団
  Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan
(Japan)
  定款

公益財団法人総合工学振興財団の定款

公益財団法人総合工学振興財団定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は公益財団法人 総合工学振興財団(英文名Foundation for Interaction in Science & Technology 略称:FIST,Japan)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
(目 的)
第3条 この法人は、総合工学的な観点に立って、社会・環境に貢献する創造的、かつ調和のとれた
科学・技術・文化の発展を目指し、もって社会に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う
   (1)  科学・技術・文化にかかる助成事業
   (2)  科学・技術・文化にかかる人材育成事業
   (3)  その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。  
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、特定資産及びその他の財産の2種類とする。
2 特定資産は、理事会で定めた財産とする。
(特定資産の維持及び処分)
第7条  特定資産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により特定資産の一部を処分又は担保に提供する場合には、
理事会の議決を得て行うものとする。
(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとする。
(事業計画及び収支予算)
第9条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類について
は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会へ
報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに
行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算
書類並びにこれらの付属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を
作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会で報告するものとす
る。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければ
ならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、
貸借対照表を公告するものとする。
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定 数)
第11条  この法人に、評議員8名以上15名以内を置く
(選任等)
第12条  評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会にて行う。
2 評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局長1名、次項の定めに基づいて選任
された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
(1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。
以下同じ)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人と
なった者も含む。)
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦する
ことができる。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を
評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
 (1) その候補者の経歴
 (2) その候補者を候補者とした理由
 (3) その候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
 (4) その候補者の兼職状況
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、
外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
(権 限)
第13条 評議員は、評議員会を構成し、第16条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、
法令に定めるその他の権限を行使する。
(任 期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時
評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した
評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第11条に定める定員に足りなくなるときは、
新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第15条 評議員には職務執行の対価として報酬を支給することができる。
その額は、毎年総額70万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等
並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
 (1) 役員及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事並びに評議員の報酬等並びに費用の額の決定及びその規程
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算の承認
(5) 公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(6) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(7) 前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に
定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第19条第1項の書面に記載した評議員会
の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3  臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招 集)
第18条  評議員会は 、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を
示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集する
ことができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
(2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない
場合。
(招集の通知)
第19条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、
目的である事項等を記載した書面をもって電磁的方法等により招集の通知を発しなければ
ならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、
評議員会を開催することができる。
(議 長)
第20条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(定足数)
第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第22条 評議員会の決議は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの
定款に特に規定するものを除き、評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を
有する評議員を除く評議員の過半数が出席しその過半数をもって行う。可否同数のときは
議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、
議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第24条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項
を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名、押印する。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定数)
第26条  この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  8名以上15名以内
(2) 監事  2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・一般財団法人法上の代表理事とする。
(選任等)
第27条  理事及び監事は評議員会の決議によって各々選任する。
2 理事長は、理事会において選任する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、
理事総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
4 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員
(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれては
ならない。また各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に
届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定
に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第29条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類
   及び事業報告等を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は
      法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
      これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
      ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の
      日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、
      法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の
      結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、
      又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい
      損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求す
      ること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第30条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時
評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時
評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員
の任期の満了する時までとし、再任を妨げない。
4 役員は、第26条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後に
おいても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を
有する。
(解 任)
第31条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く
評議員の過半数が出席し評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第32条 役員には職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額70万円
を超えないものとする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等
並びに費用に関する規程による。
第2節 理事会
(設 置)
第33条  この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止
(3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができ
ない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)
の整備
3 この法人が保有する租税特別措置法第40条第1項後段の適用を受けた出資について、
その出資に係る議決権を行使する場合には、予め理事会において理事総数の3分の2
以上の承認を要する。
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 理事会は、毎事業年度2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に
招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を
理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事
が招集したとき。
(4) 第29条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は
監事が招集したとき。
(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び
前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が
理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から
5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集
しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、
開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経る
ことなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたときは、出席理事の互選で議長を選任する。
(定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第39条  理事会の決議は、この定款に特に規定するものを除き、決議について特別の利害関係を
有する理事を除く理事の過半数が出席しその過半数をもって行う。可否同数のときは議長
の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることは
できない。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案に
ついて、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第41条  理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、
その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長
及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第5章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第43条  この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員
の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、
第4条に規定する事業及び、第12条に規定する評議員の選任及び解任の方法、についても
適用する。なお第46条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することが
できない。
2 「公益認定法」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)を
しようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第44条 この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く
評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、
事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第45条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた
事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第46条  この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利
義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、「公益認定法」第30条第2項に
規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評
議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条第17号に掲げ
る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第47条  この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、国若し
くは地方公共団体又はこの法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法
第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法40条第1項に規定する益法人等に贈与す
るものとする。
第6章 委員会
(委員会)
第48条  この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を
設置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者並びに同等の専門知識を有する者のうちから、理事会が選任
する。
第7章 事務局
(設置等)
第49条  この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員、パートを置くことができる。
3 事務局長は理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局長は必要に応じて、理事長の承認を得て職員及びパートを任免することができる。
(備付け帳簿及び書類)
第50条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 財産目録
(4) 役員及び評議員の報酬等の規程
(5) 事業計画書及び収支予算書
(6) 事業報告書及び計算書類等
(7) 監査報告書
(8) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めに従い、第52条に示す方法等で
公開するものとする。
第8章 会 員
(会 員)
第51条  この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「会員に関する規程」による。
第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第52条  この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料
等を公開するものとする。
(個人情報の保護)
第53条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
(公 告)
第54条 この法人の公告は、官報に掲載する方法による。
第10章 補 則
 附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定
める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人
の解散と登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の
登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は吉田邦夫理事長とする。
 改定後のこの定款は、平成24年6月2日から施行する。



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